家の購入費用の目安はいくら?諸費用(諸経費)の内訳と目安を徹底解説!

家を買うには、いくらのお金が必要なのでしょうか?
ここでは、住宅金融支援機構が公表している資料をもとに、物件種別ごと平均的な所要資金、実際に家を買っている方々の平均年収などをご紹介しています。

年収倍率から逆算すれば、世帯に合った家の購入費用の目安も見えてくるでしょう。

《住宅種別》家の購入費用目安

住宅金融支援機構が公表している「2021年 フラット35利用者調査」をもとに、新築一戸建て・中古一戸建て・新築マンション・中古マンションのそれぞれの所要資金(全国平均)をご紹介します。

新築一戸建ての場合

新築一戸建てといっても、注文住宅か建売住宅かによって購入費用は大きく変わります。また、注文住宅の中でも、土地付きの場合は土地代を含めた購入費用を考えなければなりません。それぞれの購入費用目安は以下の通りです。

注文住宅:3,572万円
土地付注文住宅:4,455万円
建売住宅:3,605万円

これらのうち「注文住宅」を購入した方は、すでに土地をお持ちということになるため、もっとも購入価格が低い結果。

また、「建売住宅」には土地代も含まれているものの、ハウスメーカー等の規格住宅(設計・デザイン等が自由にならない)であることや好きな土地を選べないという点で、比較的所要資金は低い結果となりました。

中古一戸建ての場合

中古一戸建てを購入する費用の目安は以下の通りです。

中古戸建:2,614万円

中古一戸建てを購入する際の費用目安は、新築の建売住宅に比べて約1,000万円低い金額となっています。

ただし、中古物件の場合は、リフォーム費用やメンテナンスコストも考慮に入れなければなりません。
購入時の目安額だけでなく、長期的な維持費用についてもしっかりと計画を立てる必要があります。

それでも、初期投資を抑えたい方や、自分好みにリノベーションを楽しみたい方にとって、中古戸建は魅力的な選択肢と言えるかもしれません。

新築マンションの場合

新築マンションを購入する際の費用目安は以下の通りです。

新築マンション:4,528万円

注目すべきは、土地付注文住宅の4,455万円よりも、マンションの所要資金の方が高い点。

一般的に、立地の利便性の高さでは一戸建てよりもマンションのほうが優位と言われていますが、注文住宅とは異なり、マンションでは設計や間取り、デザインを自由に選ぶことができません。

延べ床面積の広さも、一般的にマンションは一戸建てより小さくなる傾向があります。それにも関わらず、土地付注文住宅よりマンションのほうが平均所要資金は高い点に要注目です。

中古マンションの場合

中古マンションを購入する際の平均費用は、以下の通りです。

中古マンション…3,026万円

当然、新築に比べると中古のほうが安くなりますが、人によっては「この程度しか安くならないの?」と感じた方がいるかもしれません。しかし、中古マンションの価格は立地や築年数、リフォームの状態によって大きく変動します。

例えば、駅近で利便性が高いエリアや、内装が新しくリノベーションされた物件は、市場価格が高めに設定される傾向にあります。逆に、築年数が経過した物件や交通の便があまり良くない場所にある物件は、さらに手頃な価格で手に入れることが可能です。

※参考:住宅金融支援機構|2021年度 フラット35利用者調査

住宅購入に必要な諸費用(諸経費)とは一体何?

住宅を購入する際、土地や建物の価格だけでなく、さまざまな「諸費用」が必要です。

諸費用には契約書用の印紙税、住宅ローン関連の保証料や手数料、火災保険料などの借入費用、そして不動産登記に伴う登録免許税や司法書士への報酬といった登記費用が含まれます。
物件価格の10%以上にも上ることもあり、購入計画を立てる際には十分な検討が必要です。

また、仲介会社を通じた取引では仲介手数料が発生し、新築マンションの場合は将来の大規模修繕に備えた修繕積立基金も必要となります。

これらの諸経費は、住宅取得の総コストを把握する上で見逃せない要素ですので、忘れずに考慮に入れましょう。

新築の物件にかかる諸費用(諸経費)の内訳

新築物件の購入にかかる諸費用は、主に「物件にかかる諸費用」と「住宅ローンにかかる諸費用」に2つに分けられます。
ここでは、新築の物件にかかる諸費用の内訳について、詳しく見ていきましょう。

1:印紙税

新築物件の購入時には、売買契約書に貼付する印紙代として「印紙税」が必要です。契約金額に応じて税額が異なります。

たとえば、売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下の物件であれば、印紙税は本則で2万円です(2020年3月31日までは軽減措置の適用により1万円)。

2:不動産取得税

新築物件を購入した際に一度だけ納める地方税です。

物件の「固定資産税評価額 × 標準税率」で計算され、税率は原則4%です(2021年3月31日までの取得分には特例として3%が適用)。

費用の目安は0円から固定資産税評価額の3%までとなります。
一定の条件を満たす物件では税額軽減が受けられ、税金がゼロになることもあります。

3:登録免許税

新築物件を購入した際には、所有権を公的に証明するために不動産登記が必要ですが、この際に発生する国税が登録免許税です。
所有権保存登記や所有権移転登記、抵当権設定登記など、登記の種類によって税率が異なります。

登録免許税の金額は、不動産の固定資産税評価額に基づいて計算され、おおよそ0.1%から2%の範囲内で設定されています。

例えば、固定資産税評価額が3,000万円の物件であれば、登録免許税は最低でも3万円から最高でも60万円が目安となります。

4:司法書士への報酬

不動産の登記手続きの際は、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士への報酬は、登記の種類や物件の価格、複雑さによって異なりますが、一般的には1〜13万円前後が目安とされています。

5:固定資産税清算金(および都市計画税清算金)

固定資産税や都市計画税は、1月1日時点で不動産の所有者にかかる税金です。
年度途中で物件を購入した場合は、売主が支払うべき税金の一部を買主が日割りで負担することが一般的で、これを「固定資産税(および都市計画税)の精算金」と呼びます。

物件の売買価格に上乗せされる形で支払われることが多く、売主が法人の場合には消費税が加算されることもあります。

清算金は「固定資産税評価額の6分の1 × 1.4%(標準税率)の日割り金額」で算出され、都市計画税に関しては課税率上限が0.3%となっています。

なお、中古マンションを購入する際には管理費や修繕積立金の清算金が、借地権付きの一戸建てを購入する場合には地代の清算金が発生することがあります。

6:修繕積立基金

修繕積立基金は、新築マンションを購入する際に初期に支払う費用で、大規模な修繕を将来的に行うための資金です。
日々の修繕積立金を抑えつつ、建物の長期的な維持管理を計画的に行うためのもので、修繕積立準備金や修繕積立一時金とも称されます。

物件にもよりますが、目安としては20万円から40万円程度が一般的です。

7:仲介手数料

新築物件を購入する際、不動産仲介会社を利用すると「仲介手数料」が発生します。
物件価格に応じて異なり、400万円を超える物件では「物件価格の3% + 6万円(税別)」に消費税が加わった金額が上限です。

例えば物件価格が1,000万円の場合、手数料は390,000円+消費税となります。

住宅ローンにかかる諸費用(諸経費)は?

住宅ローンを利用する場合は、ローンの契約時にも諸費用が発生します。

住宅ローンにかかる諸費用は、ローンの金額や金利、借入期間などによって変わります。
ここからは、住宅ローンにかかる諸費用の内訳を見ていきましょう。

1:印紙税

住宅ローンを組む際には、「金銭消費貸借契約書」に印紙税が必要です。
契約金額に応じて金額が異なりますが、2〜4万円程度が目安となります。

2:登録免許税

登録免許税は、金融機関が抵当権を設定するために必要な登記にかかる税金です。
不動産取得時だけでなく、ローン契約時にも発生します。

税額は、借入額に応じて0.1%〜0.4%が目安となります。

3:司法書士への報酬

物件の登記手続きと同様に、住宅ローン借入時にも司法書士への報酬が発生します。
所有権移転登記や抵当権設定登記など、司法書士が代行することが一般的です。

報酬は4〜8万円前後が目安とされますが、物件の価格や登記の内容によって変動することがあります。

4:融資事務手数料

融資事務手数料は、住宅ローン契約時に金融機関に対して支払う費用です。
一般的に3〜5万円程度、あるいは借入金額の1〜3%の範囲で設定されていることが多く、借り入れる金額や金融機関によって異なります。

5:ローン保証料

ローン保証料は、住宅ローン返済が滞った際に保証会社が代わりに返済するリスクをカバーするための費用です(フラット35の利用時には不要)。
通常、借入額の0.5〜2%が目安とされ、金利に0.2%程度を上乗せして毎月支払う形態もあります。

6:物件調査手数料

物件調査手数料は、住宅ローンを利用する際に、融資対象物件が融資基準に適合しているかを確認するための費用です。

特にフラット35などの住宅ローンを組む際に必要となり、一戸建てでは約6〜8万円、マンションでは約4〜6万円が目安とされています。
物件の種類や条件によっては、発行手数料が追加で必要になる場合もあります。

7:火災保険料(および地震保険料)

住宅ローン借入時には、ほとんどの金融機関で火災保険への加入が求められます。

保険料は契約期間によって異なり、1年契約から最長10年契約まで選べ、長期契約ほど割安になる傾向にあります。
10年一括での火災保険料は、15〜40万円が目安です。

地震保険に加入する場合は、5年一括で5〜25万円が別途必要となります。

親からの支援で家を建てるときの税金について

家を建てる際の費用について、その一部または全部を親からの支援でまかなう方もいますが、この場合、親から支援を受けたお金は贈与税の対象になる点にご注意ください。

贈与税の対象となるお金を支援してもらった場合には、確定申告をして贈与税を納めることになります。

ただし、贈与税についてはいくつかの特例があるため、少しでも納税の負担を減らせるよう、特例に関する正しい知識を身につけておきましょう。

【特例①】暦年課税制度

暦年課税制度とは、年間110万円までの贈与について贈与税が免除される制度です。年間110万円を超える贈与を受けた場合には、確定申告を行って適切な贈与税を納める必要がありますが、年間110万円を超えなければ、確定申告不要も贈与税の納付も不要となります。

ただし、この制度を悪用して毎年110万円ずつ定期的に贈与を行った場合、税金逃れが疑われて税務調査が入る恐れがあるので注意しましょう。

【特例②】住宅取得資金贈与の非課税特例

住宅取得資金贈与の非課税特例とは、家を建てる際に親から金銭的支援を受けた際、一定額までは非課税になる制度です。

この制度を利用するためには、いくつかの要件を満たすことが必要。例えば「贈与を受ける者は贈与者の直系尊属にあたる子・孫など」「贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること」「贈与を受けた都市の翌年3月15日までに、その家屋に居住すること(居住見込みを含む)」などの要件です。

要件を満たした場合、建てた家が省エネ等住宅であれば1000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円までが贈与税非課税。贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までの間に確定申告を行うことで、この特例が適用されます。

なお、この特例は前述の「暦年課税制度」や後述の「相続時精算課税制度」との併用が可能です。

【特例③】相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、親などから受けた贈与金額が2500万円以下の場合、贈与税が掛からない制度です。贈与されたお金の使い道は、住宅購入資金に限定されません。

要件を満たしていれば贈与税は非課税になるものの、将来、贈与した人(親など)が亡くなった際に、非課税となっていた贈与分が相続税の対象として再計算されます。

そのため、実質的には非課税となったわけではなく、納税を先延ばししたイメージになるでしょう。

なお、相続時精算課税制度を利用する場合、小規模宅地等の特例(一定の要件を満たすことで相続した土地の評価額を最大80%減額できる制度)を利用できなくなるなど、いくつかの制約がある点にご注意ください。

忘れがちな購入後にかかるお金について

新築物件の購入時には、物件選びやローンシミュレーション、引っ越し準備など多くのことを考えなければなりませんが、購入後にかかるお金についても忘れてはいけません。

1:住宅ローン返済

新築物件を購入した後、住宅ローンの返済が始まります。
返済終了までの長期間、毎月一定の支払いが必要です。

一般的には最長35年の返済期間が設定されており、多くの方が20年から35年の間でライフプランに合わせた返済計画を立てます。
家計管理をしっかりと行い、将来の資金計画を慎重に立てることが大切です。

また、毎月の返済に加えて、ボーナス時に返済額を増やす選択肢もありますので、柔軟な返済計画が可能です。

2:住まいの維持・管理・修繕費用

新築物件を購入した後、住宅ローンの返済だけでなく、住まいを維持・管理・修繕するための費用が発生します。
これらは忘れがちですが、長期的な家計計画においては無視できません。

● すべての物件購入後にかかる費用:固定資産税と都市計画税
● 主にマンション購入後にかかる費用:管理費・修繕費・駐車場代など

まず、固定資産税と都市計画税は、不動産を所有するすべての人が支払う市町村税です。
年4回に分けて納めることも可能で、新築住宅には3〜7年間の税額軽減措置があります。

マンションの場合、管理費が毎月必要となり、共用部分の清掃や設備管理などに使われます。
目安としては1〜2万円台が一般的ですが、物件や住戸の広さによって異なります。

また、将来の大規模修繕に備えて毎月積み立てる修繕積立金も必要です。
5,000円〜1万5,000円が目安で、築年数が古い物件では、それ以上になる場合があります。

さらに、駐車場代や専用庭、ルーフバルコニーの使用料など、追加で発生する費用も考慮する必要があります。

これらの費用は、新築物件を購入する際には見落としがちですが、毎月支払うことになる可能性があります。

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まとめ

家を買うために必要な予算について、フラット35の統計をもとに物件種別ごとの平均所要資金、および年収倍率から推定した平均世帯年収をご紹介しました。

当記事をご覧いただいている方の中には、「新築物件は欲しいけど、年収的には夢のまた夢」と半ばあきらめている方がいるかもしれません。

しかしながら、当記事でご紹介した各種の数値を目にした結果、イメージしていたよりも住宅購入のハードルは低いと感じた方もいるでしょう。

これまで年収を理由に住宅購入を見送っていた方は、今一度世帯年収を確認の上、改めて前向きにマイホームの夢を描いてみてはいかがでしょうか。