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住宅トップランナー制度とは?
住宅トップランナー制度は、住宅事業者が供給する住宅の省エネ性能向上を促すための制度。建築物省エネ法に基づいて2017年に施行されました。
施行当初は、年間150戸以上の分譲戸建住宅を供給する事業者のみが対象でした。
2022年10月現在では、年間300戸以上の注文戸建住宅を供給する事業者・年間1,000戸以上の賃貸アパートを供給する事業者まで対象が拡大されています。
対象の事業者は、断熱性能の確保や効率性の高い建築設備の導入といった「トップランナー基準(省エネ性能の向上の目標)」を目標年度までに達成しなければなりません。
先行して対象となっていた分譲戸建て住宅の目標年度は2020年度、注文戸建て住宅・賃貸アパートの目標年度は2024年度となっています。
目標年度までに「トップランナー基準」の達成状況が不十分な事業者へは国土交通大臣から省エネ性能の向上を勧告できます。
また、その勧告に従わない事業者に対しては従わなかった旨の公表や命令(罰則)もできるとされています。
住宅トップランナー制度の基準は建築物省エネ法で定める省エネ基準以上の性能が求められているため、対象となっている事業者が建てる家は高い省エネ性能を持っているという証明になります。
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トップランナー基準を満たす家のメリット
光熱費が節約できる
省エネ住宅は高断熱・高気密なので、室内が快適な温度に保たれます。
そのため、冷房や暖房の使用を少なく抑えられ、電気代の節約が可能です。
太陽光発電システムを導入したりトップランナー基準を満たしたガスの温水器や調理器、照明器具などを採用したりすれば、より光熱費を削減できます。
室内の温度差がなく快適に暮らせる
高断熱・高気密な家は場所によって暑い・寒いといった気温変化を感じにくく、快適に暮らすことができます。
夏に室内で熱中症になってしまう、冬に寒さで体調を崩してしまうといった健康面の心配を軽減することが可能。
急激な温度差によって血圧変動などが起こる「ヒートショック現象」も防ぎやすくなります。
結露やカビを防止できる
複層ガラスや断熱材で高断熱・高気密な家は室内外の温度差が少なく、結露が発生しにくくなります。
結露は窓や壁が濡れてしまうだけではなく、その湿気によって木材や壁を傷めたりカビが発生したりする原因になり、住む人の身体に害を与えることも考えられます。とはいえ、壁や窓の表面ではなく内部で起こる壁内結露は気づくことも難しいでしょう。
省エネ性能の高い住宅であれば、窓の結露だけでなく壁内結露も防ぐことができます。
金利の優遇を受けられる
トップランナー基準を満たした省エネ住宅は【フラット35】Sという金利優遇がある住宅ローンを利用できる可能性があります。
多くの方が住宅購入時に利用するローン【フラット35】は、住宅金融支援機構と民間金融機関が提携して提供する長期固定金利住宅ローンのこと。
最初に返済までの借入金利と返済額が分かる住宅ローンなので、返済計画やマネープランが立てやすいという大きなメリットがあります。
一方【フラット35】Sとは、【フラット35】を申し込んだ人の住宅が一定の性能基準を満たしている場合に利用できる住宅ローンのこと。
トップランナー基準よりも少し性能を高める必要がありますが、一次エネルギー消費量等級5を満たしている場合は金利Aプラン(10年間0.25%金利引き下げ)、断熱等性能等級4を満たす場合は金利Bプラン(5年間0.25%金利引き下げ)の申し込みが可能となります。
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住宅トップランナー制度が求める家の性能基準とは
注文戸建て住宅の「トップランナー基準」は「外皮熱性能について省エネ基準に適合すること」「一次エネルギー消費量を省エネ基準に比べて一定割合(20% ※将来的には25%が目標)を削減すること」の2つ。
2020年4月以降に確認済証を交付された住宅が対象となっています。
1つ目の基準である「外皮熱性能」とは家などの建築物のエネルギー消費性能を評価したもので、室内外の温度差によって失われる熱量がどの程度かによって算定される基準。
外皮熱性能の数値が小さいほど室内外の温度差による影響が少ないので、省エネ性能が高いといえます。
外皮熱性能は熱の出入りのしやすさを表す外皮平均熱貫流率(UA値)・太陽日射の屋内への入りやすさを表す冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)をもとに算定され、数値に応じて断熱等性能等級が決まります。
2つ目の基準である「一次エネルギー消費量」は、建物の利用に伴って発生する直接的なエネルギー消費量のこと。外皮熱性能と同様、数値が小さいほど省エネとなります。
冷暖房設備・給湯設備・換気設備・照明設備などの設備機器を含めた一次エネルギー消費量を合計したものから太陽光発電設備などのエネルギー利用効率化設備による消費削減量を引いて算出。ただし、冷蔵庫やテレビなどの家電や調理機器は評価の対象ではありません。
計算された一次エネルギー消費量が基準となる一次エネルギー消費量よりも少ないほど「高い一次エネルギー消費量等級を満たす家」であると評価されます。
この「外皮熱性能」と「一次エネルギー消費量」について目標の性能数値を満たしたものが、住宅トップランナー制度が求めている住宅なのです。
トップランナー基準と省エネ基準との違い
省エネ基準は室内外の温度差を示す「外皮性能」と建物の利用に伴って発生する一次エネルギー量を示す「一次エネルギー消費性能」の2つ基準で評価されます。
そして、「戸建て住宅か共同住宅か」「どんな構造か」によって適応される評価方法が異なります。
平成28年省エネ基準の数値は以下のようになっており、最低体感温度が約8℃を下回らないことが目安でした。
- 「外皮性能」は、UA値が0.87
- 「一次エネルギー消費量」は、BEI(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)が1.0
一方、トップランナー基準は以下のもの。
- 「外皮性能」は、UA値が0.87
- 「一次エネルギー消費量」は、BEIが注文戸建て住宅は0.8以下、賃貸アパートは0.85以下、分譲戸建て住宅は0.9以下
断熱等性能等級については省エネ基準・トップランナー基準ともに等級4ですが、一次エネルギー消費量については省エネ基準が等級4のところ、トップランナー基準では等級5~6にあたる数値が必要とされています。
トップランナー基準の評価方法
家の性能を評価する方法には、標準計算ルート・簡易計算ルート・モデル住宅法・仕様ルートの4つがあります。
しかし、外皮性能の評価に使用できるのは、戸建住宅・共同住宅ともに「標準計算ルート」「簡易計算ルート」「仕様ルート」の3つです。
戸建住宅については簡易計算ルートが2種類あり、「外皮面積を計算しない方法」と新しく追加された「モデル住宅法」に分かれています。
標準計算ルートと簡易計算ルートのうちパソコンを使う評価方法は、トップランナー基準の評価に使えます。
外皮計算用のExcelを使用して外皮性能を計算したりWEBプログラム(住宅版)を使用して一次エネルギー性能を計算するものです。
簡易計算ルートのひとつであるモデル住宅法は、簡易計算シートなどによる手計算で行う簡易な方法です。また、仕様ルートは仕様で判断する方法となっています。
この2つは大まかな数値しか分からないため、トップランナー基準の評価には使われません。
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住宅に関わる様々なトップランナー制度とその基準
トップランナー制度には住宅だけでも注文住宅・建売住宅・賃貸住宅向けの3つの種類があります。
もともとは、建売のみに基準が設けられていましたが、後から注文住宅と賃貸住宅も追加されました。
外皮基準については、3つとも「省エネ基準に適合」となっています。
一次エネルギー消費量はそれぞれ異なり、求められる基準は以下です。
- 建売住宅:省エネ基準に比べて15%削減
- 注文住宅:省エネ基準に比べて25%削減(当面は20%)
- 賃貸住宅:省エネ基準に比べて10%削減
この他、住宅・建築向けの断熱材用途として出荷される建築用断熱材を対象とした「建材トップランナー制度」もあります。
※参照:国土交通省「住宅トップランナー制度に関する事業者向け説明会」
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